会社設立には専門家に相談することも・・

平成18年に改正された新会社法において、資本金が1円の会社、更には、取締役1人でも会社設立ができるようになりました。これはこれで選択が増えたと評価します。

そこで、資本金1円の会社、取締役1人、社員1人の会社というものが、社会から見て、どのように評価され得るかという問題です。

過去には、最低資本金制度が導入され、有限会社で300万円といった資本金の下限が決められていました。そして、平成15年に、当初は1円の資本金で設立して、設立後5年以内には、最低資本金まで上積みしなければならないと改正されていました。

そして、平成18年の会社法改正によってはじめて、資本金が1円の会社、更には、取締役1人でも会社設立ができるようになりました。

この改正での趣旨とは、新規事業の創出や経済活動の活性化等を目的としたものであり、減じていく一方の法人の数に一定の歯止めをかけたい政府と財務省の合作なのでしょう。

しかし、現実に、新規顧客ともなり得る取引先が、取締役は1名だけの会社だったら、資本金1円であったなら、貴社はどうされますでしょう。

もし、わたしどもが会社設立をするのであれば、取締役は2名以上、資本金は最低でも300万くらいは用意するでしょう。

会社設立の際には、可能であれば、会社設立、更に会社経営に習熟した司法書士に相談されることをお奨めします。

 

このエントリーをはてなブックマークに追加